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INSTRUCTORS

講師登録規約

​講師登録規約

第1条  目的

一般社団法人スマートウエルネス協議会(以下「当団体」という)は、当団体のキッズ健幸アンバサダープロジェクト(以下「当プロジェクト」という)における講師に関し必要な事項を定めることを目的とし、本登録規約(以下「本規約」という)を制定する。

 

第2条  講師の定義

講師とは、主に小学校等へスポーツの楽しさを伝えることのできるかたで、当団体および当プロジェクトの理念に賛同し本規約に合意し、当プロジェクト​に登録した個人をいう。

 

第3条  講師の登録

講師になろうとするものは、本規約を確認、承認の上登録フォームに必要事項を記載のうえ提出する。

当プロジェクトにてその承認を受けた場合、当該承認を受けた月の翌月1日から講師として登録するものとする。

講師名称はキッズ健幸インストラクターとする。

 

第4条  講師の登録有効期間等

講師登録の有効期間は登録承認日より1年の満了日までとする。ただし、期間満了1ヶ月前までに、当プロジェクトおよび講師から登録解除の通知がない場合は、自動的に1年間更新するものとし、以降同様とする。

第5条  登録情報の変更

講師は、その氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他当プロジェクトが必要と認めた登録事項に変更がある場合は、速やかに変更事項を当プロジェクトに通知するものとする。

 

第6条 講師の謝金

講師は、稼働において謝金を得ることができる。謝金については別途規定による。

第7条 登録の解除

1・講師が登録解除を希望する場合は、書面やメール等により任意にいつでも登録解除することができる。

2・講師の申込内容に虚偽があった場合

3・講師が当団体および当プロジェクトの規則や考えに反した場合
4・その他除名すべき正当な事由がある場合

 

第8条 講師個人情報の保護

当団体および当プロジェクトは、本規約の履行に関連して知り得た講師が保有する個人に関する情報であって、当該個人の識別が可能な情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別することができることとなる情報を含む。また、秘密の情報であるかどうかを問わない。以下「個人情報」という) を善良なる管理者の注意をもって管理し、講師の承諾を得ることなく、当該個人情報を本規約の履行以外の目的のために利用し、または第三者に利用させもしくは開示、漏洩してはならないものとする。

 

第9条 規約の改訂

当団体および当プロジェクトは、本規約の変更をすることにより、変更後の本規約の条項について合意があったものとみなし、個別に講師と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとする。

第10条 反社会的勢力の排除

講師は,反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員その他これらに準ずる者をいう。)ではなく、 反社会的勢力に資金提供若しくはそれに準ずる行為を通じてその維持・運営に協力又は関与していないことを表明・確約する。

 

第11条 発効日

本規約は、2023年4月末日より有効とする。

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